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少額減価償却資産の特例が40万円未満に。令和8年4月1日以降の取得から

経理と税金

羊社長です。今期、車を買いました。いつものように「30万円未満なら全額その年の経費」で考えていました。

その基準が、今年から変わっていました。

何が変わったか

これまで いま
取得価額 30万円未満 40万円未満
適用期限 令和8年3月31日 令和11年3月31日
従業員数 500人以下 400人以下
年間の合計 300万円まで 300万円まで(変わらず)

令和8年4月1日以降に取得したものから、新しい基準が使えます。

そもそも、どういう特例か

本来、固定資産は何年かに分けて経費にします。車なら6年とか、パソコンなら4年とかです。

この特例を使うと、買った年に全額を経費にできます。

❌ 通常      35万円の資産を、何年かに分けて少しずつ経費にする
✅ 特例      35万円を、買った年に全部経費にする

払った年に全部落とせるので、その年の利益が減ります。利益が出ている年ほど効きます。

使える条件

・青色申告をしていること
・従業員400人以下の中小企業者等であること
・1件あたり40万円未満
・その年に使った合計で300万円まで
・申告書に別表16(7)を付けること

最後の「別表16(7)」を忘れると使えません。金額の条件を満たしていても、明細を付けていなければ適用されません。

うちで実際に起きたこと

今期、中古の車を買いました。請求書の中身はこうなっていました。

車両本体ほか 253,330円
前の車から機器を外して付け替える費用 50,000円
合わせると 303,330円

古い基準で考えていたので、「合わせると30万円を超えてしまう」と思っていました。

40万円未満なら、合わせても使えます。金額を気にして分ける必要がありませんでした。

⚠️ ここは気をつけてください

金額の縛りが外れても、「何を取得価額に含めるか」は別の話です。

うちの場合、機器の付け替えは前の車から外して移しただけなので、新しい車の取得価額には含めないのが筋だと考えました。そこは金額と関係なく、そのままにしています。

「40万円に収まるから何でも含めていい」ではありません。含めるべきものを含める、含めないものは含めない。その判断は変わりません。

🔴 今期の資産を、もう一度見てください

これが一番言いたいところです。

令和8年4月1日以降に取得した
30万円以上 40万円未満の資産

ここに当てはまるものは、これまで「超えているから」と通常の減価償却にしていたはずです。新しい基準なら、一括で落とせます。

うちも決算のときに洗い直すつもりです。該当するものが複数あります。

いつ気づいたか

正直に言うと、自分では気づいていませんでした。

この特例自体は前から知っていて、何度か使っています。ただ、頻繁にあることではないので「前はどう仕訳したっけ」と毎回調べ直していました。

今回は、Claude Codeのほうから「これは一括償却にしましょうか」と持ってきました。そこで改めて条件を確認したら、基準が変わっていたと分かりました。

自分が知っているつもりの制度ほど、確かめ直さなくなります。ここが一番危ないところだと思いました。

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まとめ

  • 🔴 少額減価償却資産の特例は、30万円未満から40万円未満になりました。令和8年4月1日以降に取得したものからです
  • 適用期限も令和11年3月31日まで3年延長されました。年間の合計300万円は変わりません
  • 条件は青色申告・従業員400人以下・別表16(7)の添付。明細を付け忘れると使えません
  • 🔴 今期に取得した「30万円以上40万円未満」の資産を、もう一度見てください。これまで通常の減価償却にしていたものが、一括で落とせます
  • ⚠️ 金額の縛りが外れても、何を取得価額に含めるかの判断は別です。入れるべきものを入れる、は変わりません
  • 🔴 自分が知っているつもりの制度ほど、確かめ直さなくなります。今回は気づかずに古い基準で考えていました
出典

国税庁 タックスアンサー No.5408/財務省「令和8年度税制改正の大綱」

⚠️ 制度は変わります。使う年に、必ずご自身で最新の条件を確かめてください。

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