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クリックポストが240円になりました。でも請求書は送れません

経理と税金

羊社長です。書類を送る機会が多いので、発送方法を一通り調べました。

結論から書くと、安さだけで選ぶと法律に触れます。

「信書」は、郵便以外では送れません

信書とは、特定の相手に意思や事実を伝える文書のことです。郵便法で、日本郵便の郵便か、信書便の許可を受けた事業者しか送れないと決まっています。

信書にあたる 信書にあたらない
請求書・領収書 商品そのもの
契約書・申請書 カタログ・パンフレット
許可証・証明書 新聞・雑誌・書籍
通知書・案内状 荷物に添える納品書

会社から出す書類は、ほとんどが信書です。クリックポスト、宅配便、メール便では送れません。

⚠️ 送った側も対象になります

ここが一番怖いところです。信書を違反して送った場合、運んだ業者だけでなく送った側も罰則の対象になります。

「知らなかった」で済む話ではないので、安い方法を探す前に、まず信書かどうかを見るようにしました。

では、何で送るか

信書を送れて、かつ安い順に並べるとこうなりました。

定形外郵便 + 特定記録     約300円   追跡あり・一番安い
レターパックライト        430円    追跡あり・厚さ3cmまで
レターパックプラス        600円    追跡あり・対面で渡す
一般書留                  高い     賠償あり・重要書類向け

ふだんは「定形外+特定記録」で足ります。追跡番号が付くので、届いたかどうかを後から確認できます。

クリックポストは便利ですが、用途が限られます

クリックポストは2026年10月から240円になりました。ネットで宛名を作って、自分で印刷して貼るだけです。

ただし送れるのは信書でないものだけです。商品、カタログ、本などに限られます。

作るときに1つ注意があります。印刷は必ず等倍にすること。「用紙に合わせる」で刷ると、バーコードが読み取れなくなります。

出す前に、控えを取ること

これは信書と関係なく、送る書類すべてに言えることです。

出してしまうと、もう手元に何も残りません。何を書いて出したかが分からなくなると、相手から問い合わせが来たときに答えられません。

私は全ページをスキャンしてから封をするようにしました。封をしてからでは遅いので、順番を決めてあります。

※【広告】送った書類の控えは、証憑として帳簿と一緒に残しておくと後から探せます。やよいの青色申告オンライン

まとめ

  • 🔴 請求書・契約書・申請書は信書です。クリックポスト・宅配便・メール便では送れません
  • 🔴 違反すると、運んだ業者だけでなく送った側も対象になります
  • ふだんの書類は「定形外郵便+特定記録」で約300円。追跡が付きます
  • クリックポストは240円になりました。信書でないものだけに使えます
  • ⚠️ クリックポストのラベルは等倍で印刷すること。縮小するとバーコードが読めません
  • 出す前に全ページの控えを取ること。封をしてからでは間に合いません

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