羊社長です。書類を送る機会が多いので、発送方法を一通り調べました。
結論から書くと、安さだけで選ぶと法律に触れます。
「信書」は、郵便以外では送れません
信書とは、特定の相手に意思や事実を伝える文書のことです。郵便法で、日本郵便の郵便か、信書便の許可を受けた事業者しか送れないと決まっています。
| 信書にあたる | 信書にあたらない |
|---|---|
| 請求書・領収書 | 商品そのもの |
| 契約書・申請書 | カタログ・パンフレット |
| 許可証・証明書 | 新聞・雑誌・書籍 |
| 通知書・案内状 | 荷物に添える納品書 |
会社から出す書類は、ほとんどが信書です。クリックポスト、宅配便、メール便では送れません。
⚠️ 送った側も対象になります
ここが一番怖いところです。信書を違反して送った場合、運んだ業者だけでなく送った側も罰則の対象になります。
「知らなかった」で済む話ではないので、安い方法を探す前に、まず信書かどうかを見るようにしました。
では、何で送るか
信書を送れて、かつ安い順に並べるとこうなりました。
定形外郵便 + 特定記録 約300円 追跡あり・一番安い レターパックライト 430円 追跡あり・厚さ3cmまで レターパックプラス 600円 追跡あり・対面で渡す 一般書留 高い 賠償あり・重要書類向け
ふだんは「定形外+特定記録」で足ります。追跡番号が付くので、届いたかどうかを後から確認できます。
クリックポストは便利ですが、用途が限られます
クリックポストは2026年10月から240円になりました。ネットで宛名を作って、自分で印刷して貼るだけです。
ただし送れるのは信書でないものだけです。商品、カタログ、本などに限られます。
作るときに1つ注意があります。印刷は必ず等倍にすること。「用紙に合わせる」で刷ると、バーコードが読み取れなくなります。
出す前に、控えを取ること
これは信書と関係なく、送る書類すべてに言えることです。
出してしまうと、もう手元に何も残りません。何を書いて出したかが分からなくなると、相手から問い合わせが来たときに答えられません。
私は全ページをスキャンしてから封をするようにしました。封をしてからでは遅いので、順番を決めてあります。
※【広告】送った書類の控えは、証憑として帳簿と一緒に残しておくと後から探せます。やよいの青色申告オンライン
まとめ
- 🔴 請求書・契約書・申請書は信書です。クリックポスト・宅配便・メール便では送れません
- 🔴 違反すると、運んだ業者だけでなく送った側も対象になります
- ふだんの書類は「定形外郵便+特定記録」で約300円。追跡が付きます
- クリックポストは240円になりました。信書でないものだけに使えます
- ⚠️ クリックポストのラベルは等倍で印刷すること。縮小するとバーコードが読めません
- 出す前に全ページの控えを取ること。封をしてからでは間に合いません



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